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電気事業法 第二十七条の二十九の五 (運転停止命令)

昭和三十九年法律第百七十号法律
(運転停止命令)

第二十七条の二十九の五

経済産業大臣は、原子力発電事業者が第二十七条の二十九の二第二項同条第七項において準用する場合を含む。)の認可を受けないで同条第一項の四十年を超えて発電用原子炉を運転したとき、又は当該認可により延長された運転期間を超えて当該認可に係る発電用原子炉を運転したときは、当該原子力発電事業者に対し、当該発電用原子炉の運転を停止すべきことを命ずることができる。

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