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電気事業法 第百十六条

昭和三十九年法律第百七十号法律

第百十六条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 第三条の規定に違反して一般送配電事業を営んだとき。
  2. 第二十七条の四の規定に違反して送電事業を営んだとき。
  3. 第二十七条の十二の二の規定に違反して配電事業を営んだとき。
  4. 第二十七条の二十九の五の規定による命令に違反したとき。
  5. 第四十条(原子力発電工作物に係る場合に限る。)の規定による命令又は処分に違反したとき。
  6. 第四十七条第一項(原子力発電工作物に係る場合に限る。)の規定に違反して電気工作物の設置又は変更の工事をしたとき。

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