第百二十一条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、従業者がその法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。一第百十六条第五号又は第六号三億円以下の罰金刑二第百十七条の二(第一号から第九号まで及び第十三号に係る部分を除く。)一億円以下の罰金刑三第百十六条第一号から第四号まで、第百十七条、第百十七条の二(第一号から第九号まで及び第十三号に係る部分に限る。)、第百十七条の六から第百十九条まで又は前条各本条の罰金刑 e-Gov法令検索で第百二十一条を開く ↗