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電気事業法 第百十七条の六

昭和三十九年法律第百七十号法律

第百十七条の六

第百三条の二第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして特定計量をした場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

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