第百十七条の六 第百三条の二第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして特定計量をした場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 e-Gov法令検索で第百十七条の六を開く ↗