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電気事業法 第百三条の二 (特定計量の届出等)

昭和三十九年法律第百七十号法律
(特定計量の届出等)

第百三条の二

電力の取引又は証明(計量法(平成四年法律第五十一号)第二条第二項に規定する取引又は証明をいう。)における法定計量単位(同法第八条第一項に規定する法定計量単位をいう。)による計量(同法第二条第一項に規定する計量をいう。)であつて、その適正を確保することが特に必要なものとして経済産業省令で定めるもの(以下この条第百十一条第四項及び第百十七条の六において「特定計量」という。)をする者は、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更するときも、同様とする。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地
  3. 特定計量の内容
  4. 特定計量の適正を確保するための措置の内容
  5. 特定計量の開始の予定年月日
  6. その他経済産業省令で定める事項

2前項の規定による届出を行つた者(以下「届出者」という。)は、経済産業省令で定める基準に従つて、特定計量をしなければならない。

3経済産業大臣は、届出者が前項の経済産業省令で定める基準に従つて特定計量をしていない場合において、電気の使用者の利益の保護又は電気事業の健全な発達に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、当該届出者に対し、その特定計量の中止又はその方法の改善その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

4計量法第十六条第一項及び第四十条から第四十八条までの規定は、第一項の規定による届出に係る特定計量に使用される電気計器については、適用しない。

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