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電気事業法 第六十六条の十一 (委員会の意見の聴取)

昭和三十九年法律第百七十号法律
(委員会の意見の聴取)

第六十六条の十一

経済産業大臣は、次に掲げる場合には、あらかじめ、委員会の意見を聴かなければならない。

  1. 第二条の二又は第二十七条の十五の登録をしようとするとき。
  2. 第二条の九第一項又は第二十七条の二十一第一項の規定による登録の取消しをしようとするとき。
  3. 第二条の十七第一項第二十七条の三十二において準用する場合を含む。)、第二条の十七第二項第二十七条の二十六第三項において準用する場合を含む。)、第二条の十七第三項第二十七条の二十六第二項において準用する場合を含む。)、第九条第五項第十三条第二項第二十七条の十二及び第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、第二十七条の十二及び第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、第十七条の三第一項第十八条第六項若しくは第十一項、第十九条第一項第二十条第三項若しくは第二十一条第三項第二十二条の三第三項第二十三条第六項第二十三条の二第二項若しくは第二十三条の三第二項(これらの規定を第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、第二十七条第一項第二十七条の十二第二十七条の十二の十三第二十七条の二十六第一項及び第二十七条の二十九において準用する場合を含む。)、第二十七条第二項第二十七条の三第二十七条の十二第二十七条の十二の十三及び第二十七条の二十九において準用する場合を含む。)、第二十七条の十一第三項若しくは第四項、第二十七条の十一の三第三項第二十七条の十一の四第五項第二十七条の十一の五第二項第二十七条の十一の六第二項第二十七条の十二の十一第三項第二十七条の十二の十二第四項第二十七条の十三第五項同条第八項において準用する場合を含む。)、第二十七条の三十第五項同条第八項において準用する場合を含む。)、第二十八条の四十六第三項第二十八条の四十八第四項第二十八条の五十九第二十九条第六項第三十七条の十一第九十九条第二項第九十九条の十三第九十九条の十四又は第百三条の二第三項の規定による命令をしようとするとき。
  4. 第十六条第二項又は第二十七条の十二の九第二項の規定による供給区域の減少の処分をしようとするとき。
  5. 第十七条の三第二項又は第十九条第二項の規定による変更の処分をしようとするとき。
  6. 第二十条の二第一項又は第九十七条第一項の規定による指定をしようとするとき。
  7. 十一
    第二十条の二第三項の規定による指定の解除をしようとするとき。
  8. 十二
    第二十五条第二項第二十七条の十二の十三及び第三十二条において準用する場合を含む。)の規定による裁定をしようとするとき。
  9. 十三
    第二十七条の十二の十二第五項第二十九条第五項又は第三十三条の二第四項若しくは第五項の規定による勧告をしようとするとき。
  10. 十四
    第三十七条の四の規定による認定をしようとするとき。
  11. 十五
    第三十七条の十一第二項の規定による認定の取消しをしようとするとき。
  12. 十六
    第九十九条の十四の規定による指定の取消しをしようとするとき。

2委員会は、前項の規定により意見を述べたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。

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