(振替供給の相手方の変更)
第二十七条の七の三
送電事業者は、第二十七条の七第二項第五号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
2第二十七条の六及び前条の規定は、前項の許可(同条の規定にあつては、振替供給の相手方である一般送配電事業者及び配電事業者の減少に係るものを除く。)に準用する。
送電事業者は、第二十七条の七第二項第五号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
2第二十七条の六及び前条の規定は、前項の許可(同条の規定にあつては、振替供給の相手方である一般送配電事業者及び配電事業者の減少に係るものを除く。)に準用する。