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電気事業法 第二十七条の六 (許可の基準)

昭和三十九年法律第百七十号法律
(許可の基準)

第二十七条の六

経済産業大臣は、第二十七条の四の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。

  1. その送電事業の開始が一般送配電事業又は配電事業の需要に適合すること。
  2. その送電事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
  3. その送電事業の計画が確実であること。
  4. その送電事業の用に供する電気工作物が一般送配電事業者の供給区域内にあるものにあつては、その事業の開始によつて当該一般送配電事業者の供給区域内の電気の使用者の利益が阻害されるおそれがないこと。
  5. 前各号に掲げるもののほか、その送電事業の開始が電気事業の総合的かつ合理的な発達その他の公共の利益の増進のため必要かつ適切であること。

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