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電気事業法施行規則 第四十五条 (準用)

平成七年通商産業省令第七十七号府省令
(準用)

第四十五条

第五条から第十一条まで、第十三条から第十六条まで、第四十条の二(第二項第三号並びに第三項第一号ロ、ニ及びホを除く。)及び第四十条の三(第三項を除く。)の規定は送電事業者に準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2第三十六条の規定は前条の届出書の提出に準用する。

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