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電気事業法施行規則 第三十六条 (消費税等相当額の表示に係る手続の特例)

平成七年通商産業省令第七十七号府省令
(消費税等相当額の表示に係る手続の特例)

第三十六条

第十九条第二十条第二十二条第二十四条第二十七条第二十八条第三十一条第三十二条及び第三十四条の規定に基づき申請書又は届出書を提出しようとする場合であって、消費税等相当額又はその額に係る表示若しくは請求の方法の変更をしようとするときは、これらの規定に掲げるもののほか、消費税等相当額並びにその額に係る表示及び請求の方法に関する説明書を経済産業大臣に提出しなければならない。

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