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電気事業法施行規則 第二十条 (託送供給等約款以外の供給条件の認可の申請)

平成七年通商産業省令第七十七号府省令
(託送供給等約款以外の供給条件の認可の申請)

第二十条

第十八条第二項ただし書の認可を受けようとする者は、様式第十八の託送供給等特例認可申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 第十八条第一項の認可を受けた託送供給等約款(同条第五項若しくは第八項の規定による変更の届出があったとき、又は法第十九条第二項の規定による変更があったときは、その変更後のもの)以外の供給条件による託送供給等を必要とする理由を記載した書類
  2. 料金その他の供給の相手方の負担となるものの金額を定めようとする場合にあっては、当該金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書

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