(準用) 第四十五条の二の二十七 第五条から第十一条まで、第十三条、第十四条、第十六条、第三十四条から第三十六条まで及び第四十条から第四十条の三までの規定は配電事業者に準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第四十五条の二の二十七を開く ↗