条文くん法令検索 AIに質問する

電気事業法施行規則 第四十五条の二の二十七 (準用)

平成七年通商産業省令第七十七号府省令
(準用)

第四十五条の二の二十七

第五条から第十一条まで、第十三条第十四条第十六条第三十四条から第三十六条まで及び第四十条から第四十条の三までの規定は配電事業者に準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第四十五条の二の二十七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電気事業法施行規則第四十五条の二の二十七(準用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十五条の二の二十六(供給区域外に設置する電線路による供給の許可申請) 電気事業法施行規則 目次 第四十五条の二の二十八(特定送配電事業の届出) →