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電気事業法施行規則 第十三条 (設備の譲渡し等)

平成七年通商産業省令第七十七号府省令
(設備の譲渡し等)

第十三条

第十三条第一項の規定による設備譲渡等の届出をしようとする者は、その実施の日の二十日前までに、様式第十三の設備譲渡等届出書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. その設備を譲り渡し、又は所有権以外の権利の目的とすることを必要とする理由を記載した書類
  2. その設備の譲渡し又はその設備を所有権以外の権利の目的とすることに関する契約書の写し
  3. その設備の譲渡価額又は所有権以外の権利の目的としての評価額の算出の根拠を記載した書類
  4. その設備を譲り渡し、又は所有権以外の権利の目的とすることにより一般送配電事業に及ぼす影響に関する説明書

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この省令の施行前に旧法第四十六条第二項第一号の認可を受けた者は、当該認可を受けた日の一年前の日に、当該認可を受けた方法について、新規則第八十二条第一号に掲げる事項に係る新法第五十二条第一項の規定による検査に合格したものとみなす。

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