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電気事業法施行規則 第十二条 (溶接検査)

平成七年通商産業省令第七十七号府省令
(溶接検査)

第十二条

この省令の施行前に旧法第四十六条第一項の規定による溶接についての検査に係る申請があったときは、当該溶接についての検査については、なお従前の例による。

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