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電気事業法施行規則 第十一条 (合併及び分割の認可申請)

平成七年通商産業省令第七十七号府省令
(合併及び分割の認可申請)

第十一条

第十条第二項の認可を受けようとする者は、様式第十の合併認可申請書又は様式第十一の分割認可申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 合併又は分割を必要とする理由を記載した書類
  2. 合併契約書又は分割計画書若しくは分割契約書の写し
  3. 合併又は分割の条件に関する説明書
  4. 合併又は分割の日以後十年内の日を含む毎事業年度における様式第三の事業収支見積書
  5. 合併又は分割の日以後十年内の日を含む毎事業年度における用途別の需要見込み及び供給の計画を記載した書類
  6. 当事者の一方が一般送配電事業者以外の者である場合にあっては、その者の定款、登記事項証明書並びに最近の事業年度末の貸借対照表及び損益計算書
  7. 合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により一般送配電事業の全部を承継する法人の定款及び役員となるべき者の履歴書
  8. 主たる技術者の履歴書
  9. 様式第四の一般送配電事業遂行体制説明書

2経済産業大臣は、法第十条第二項の認可を受けようとする者に対し、前項各号に掲げる書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

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この省令の施行前に旧法第四十三条第一項(旧法第七十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定による工事についての検査に係る申請があったときは、当該工事についての検査については、なお従前の例による。

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