第十条
一般送配電事業の全部の譲渡し及び譲受けは、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2一般送配電事業者の合併及び会社分割(一般送配電事業の全部を承継させるものに限る。次条において同じ。)は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3第五条の規定は、前二項の認可に準用する。
一般送配電事業の全部の譲渡し及び譲受けは、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2一般送配電事業者の合併及び会社分割(一般送配電事業の全部を承継させるものに限る。次条において同じ。)は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3第五条の規定は、前二項の認可に準用する。
施行日前に旧法又はこれに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新法又はこれに基づく命令の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新法又はこれに基づく命令の相当の規定によってしたものとみなす。
この法律(附則第一条第二号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
一般電気事業者は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日までに、新電気事業法第二十条第一項に規定する約款を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするとき(次項の規定による命令があったときに限る。)も、同様とする。
2経済産業大臣は、前項の規定による届出をした約款が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該一般電気事業者に対し、相当の期限を定め、当該約款を変更すべきことを命ずることができる。
3第一項の規定による届出をした一般電気事業者は、経済産業省令で定めるところにより、同項の規定による届出をした約款を公表しなければならない。
4第一項の規定による届出をした一般電気事業者は、同項の規定による届出をした約款により難い特別の事情がある場合であって、新電気事業法第二十条第二項ただし書に規定する料金その他の供給条件により最終保障供給(新電気事業法第二条第一項第八号イに規定する最終保障供給をいう。)を行おうとするときは、施行日前においても、当該料金その他の供給条件について経済産業大臣の承認を受けることができる。
5第一項の規定による届出をした約款及び前項の承認を受けた料金その他の供給条件は、施行日にその効力を生ずるものとする。
6第一項の規定による届出をした約款は、新電気事業法第二十条第一項の規定による届出をした約款とみなし、第四項の承認を受けた料金その他の供給条件は、同条第二項ただし書の承認を受けた料金その他の供給条件とみなす。
平成二十六年改正法の施行の日から施行日までの間において、兼業者(小売電気事業(旧電気事業法第二条第一項第二号に規定する小売電気事業をいう。以下この条及び次条において同じ。)、一般送配電事業及び発電事業のいずれも営む者をいう。次条において同じ。)たる法人について分割があった場合であって、当該分割により一般送配電事業を承継した法人又は当該分割をした法人であって当該分割の後も引き続き一般送配電事業を営むものが、当該分割の後に小売電気事業及び発電事業(小売電気事業の用に供するための電気を発電するものに限る。)のいずれも営まない場合において、当該分割により小売電気事業、一般送配電事業又は発電事業の全部又は一部を承継した法人(以下この条及び次条において「承継法人」という。)からその事実を証する情報(以下この条において「分割証明情報」という。)の提供を求められたときは、経済産業大臣は、経済産業省令で定めるところにより、当該承継法人に分割証明情報を提供するものとする。
2前項の規定により分割証明情報を提供された承継法人が、申請情報(不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第十八条に規定する申請情報をいう。附則第四十七条第二項において同じ。)と併せて当該分割証明情報を登記所に提供する場合には、同法第七十四条第一項の規定にかかわらず、当該承継法人が当該分割証明情報に係る分割により表題部所有者(同法第二条第十号に規定する表題部所有者をいう。附則第四十七条第二項において同じ。)から所有権を取得した不動産(区分建物(同法第二条第二十二号に規定する区分建物をいう。附則第四十七条第二項において同じ。)を除く。)について所有権の保存の登記を申請することができる。
3前二項の規定は、送電事業(旧電気事業法第二条第一項第十号に規定する送電事業をいう。次条において同じ。)及び小売電気事業又は発電事業のいずれも営む法人の分割に準用する。この場合において、第一項中「一般送配電事業を承継した」とあるのは、「送電事業(旧電気事業法第二条第一項第十号に規定する送電事業をいう。以下この項において同じ。)を承継した」と読み替えるものとする。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律の施行の際現に発電事業に相当する事業を営んでいる者(旧電気事業法第二十七条の二十七第一項の規定により届出をすべき者に該当するものを除く。)は、施行日から起算して三月間は、新電気事業法第二十七条の二十七第一項の規定にかかわらず、当該事業を引き続き営むことができる。