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広域的運営推進機関に関する省令 第二条 (会員が脱退することができる場合)

平成二十六年経済産業省令第三十六号府省令
(会員が脱退することができる場合)

第二条

第二十八条の十二第二項第十二号の経済産業省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 第二条の七第一項の規定による承継(小売電気事業の譲渡し又は小売電気事業者たる法人の分割に係るものに限る。)により小売電気事業者の地位を失う場合
  2. 第十条第一項の規定による認可(一般送配電事業の全部の譲渡しに係るものに限る。)又は同条第二項の規定による認可(一般送配電事業者たる法人の分割に係るものに限る。)を受ける場合
  3. 第二十七条の十二において準用する法第十条第一項の規定による認可(送電事業の全部の譲渡しに係るものに限る。)又は同条第二項の規定による認可(送電事業者たる法人の分割に係るものに限る。)を受ける場合
  4. 第二十七条の十二の十三において準用する法第十条第一項の規定による認可(配電事業の全部の譲渡しに係るものに限る。)又は同条第二項の規定による認可(配電事業者たる法人の分割に係るものに限る。)を受ける場合
  5. 第二十七条の二十四第一項の規定による承継(特定送配電事業の譲渡し又は特定送配電事業者たる法人の分割に係るものに限る。)により特定送配電事業者の地位を失う場合
  6. 第二十七条の二十九において準用する法第二条の七第一項本文の規定による承継(発電事業の譲渡し又は発電事業者たる法人の分割に係るものに限る。)により発電事業者の地位を失う場合
  7. 第二十七条の三十二において準用する法第二条の七第一項本文の規定による承継(特定卸供給事業の譲渡し又は特定卸供給事業者たる法人の分割に係るものに限る。)により特定卸供給事業者の地位を失う場合

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(送配電等業務支援機関に関する省令の廃止)

送配電等業務支援機関に関する省令(平成十五年経済産業省令第百五十五号)は、廃止する。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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