(会員が脱退することができる場合)
第二条
法第二十八条の十二第二項第十二号の経済産業省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一法第二条の七第一項の規定による承継(小売電気事業の譲渡し又は小売電気事業者たる法人の分割に係るものに限る。)により小売電気事業者の地位を失う場合
- 二法第十条第一項の規定による認可(一般送配電事業の全部の譲渡しに係るものに限る。)又は同条第二項の規定による認可(一般送配電事業者たる法人の分割に係るものに限る。)を受ける場合
- 三
- 四法第二十七条の十二の十三において準用する法第十条第一項の規定による認可(配電事業の全部の譲渡しに係るものに限る。)又は同条第二項の規定による認可(配電事業者たる法人の分割に係るものに限る。)を受ける場合
- 五法第二十七条の二十四第一項の規定による承継(特定送配電事業の譲渡し又は特定送配電事業者たる法人の分割に係るものに限る。)により特定送配電事業者の地位を失う場合
- 六
- 七