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広域的運営推進機関に関する省令 第三条 (設立の認可の申請)

平成二十六年経済産業省令第三十六号府省令
(設立の認可の申請)

第三条

第二十八条の十四第一項の規定による広域的運営推進機関(以下「推進機関」という。)の設立の認可を受けようとする者は、様式第二の広域的運営推進機関設立認可申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2第二十八条の十四第二項の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるものとする。

  1. 発起人の氏名及び住所(発起人が法人である場合にあっては、その名称、住所及びその代表者の氏名)を記載した書類
  2. 創立総会の開会までに発起人に対して会員となる旨を申し出た電気事業者の氏名又は名称を記載した書類
  3. 創立総会に出席した電気事業者(発起人を含む。)の氏名又は名称を記載した書類
  4. 創立総会の議事録又はその謄本
  5. 役員の履歴を記載した書類及びその就任の承諾を証する書類
  6. 役員が法第二十八条の二十一各号のいずれにも該当しないことを誓約する書類
  7. 第二十八条の四十第一項各号に掲げる業務を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有することを説明した書類
  8. 組織図及び当該申請に係る推進機関の組織が法の規定に適合することを説明した書類
  9. 役員及び職員の配置の見込み並びに事務の機構及び分掌に関する事項を記載した書類
  10. 災害等が発生した場合における業務の継続に関する計画
  11. 十一
    業務を開始するまでに行う準備に関する計画

3経済産業大臣は、法第二十八条の十四第一項の認可の申請が法第二十八条の十五各号のいずれにも適合しているかどうかについて審査するため必要があると認めるときは、前項各号に掲げるもののほか、発起人に対し、参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。

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