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電気事業法 第二十八条の十五 (認可の基準)

昭和三十九年法律第百七十号法律
(認可の基準)

第二十八条の十五

経済産業大臣は、前条第一項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、設立の認可をしなければならない。

  1. 設立の手続並びに定款及び業務規程の内容が法令に適合していること。
  2. 認可申請書、定款及び業務規程に虚偽の記載がないこと。
  3. 役員のうちに第二十八条の二十一各号のいずれかに該当する者がいないこと。
  4. 業務の運営が公正かつ適正に行われることが確実であると認められること。
  5. 当該申請に係る推進機関の組織がこの法律の規定に適合するものであること。

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