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電気事業法施行令 第四十七条 (権限の委任)

昭和四十年政令第二百六号政令
(権限の委任)

第四十七条

第百十四条第一項の政令で定める規定は、法第二条の十三及び第二条の十四(これらの規定を法第二十七条の二十六第三項において読み替えて準用する場合を含む。)、第二条の十五(法第二十七条の二十六第二項において準用する場合を含む。)、第二条の十六(法第二十七条の二十六第二項において読み替えて準用する場合を含む。)、第十七条第一項、第二項、第四項及び第五項、第十七条の二第一項、第四項及び第六項、第十七条の三第一項及び第二項、第十八条第一項、第二項、第六項、第十一項及び第十二項(法第二十条第四項及び第二十一条第四項において準用する場合を含む。)、第十九条第一項及び第二項、第二十条第二項及び第三項、第二十条の二第一項及び第三項、第二十一条第二項及び第三項、第二十二条第一項(法第二十七条の十二及び第二十七条の十二の十三において読み替えて準用する場合を含む。)及び第二項(法第二十七条の十二及び第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、第二十二条の二第一項(法第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)及び第三項(法第二十七条の十二の十三において読み替えて準用する場合を含む。)、第二十二条の三第一項(法第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、第二項(法第二十七条の十二の十三において読み替えて準用する場合を含む。)及び第三項(法第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、第二十三条第一項、第二項及び第三項(これらの規定を法第二十七条の十二の十三において読み替えて準用する場合を含む。)、第四項並びに第五項及び第六項(これらの規定を法第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、第二十三条の二(法第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、第二十三条の三第一項(法第二十七条の十二の十三において読み替えて準用する場合を含む。)及び第二項(法第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、第二十三条の四第一項(法第二十七条の十二において読み替えて準用する場合及び法第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、第二十七条の二第一項(法第二十七条の十二第二十七条の十二の十三及び第二十七条の二十九において準用する場合を含む。)、第二十七条の十第二十七条の十一第二項から第四項まで、第二十七条の十一の二から第二十七条の十一の六まで、第二十七条の十二の十第二十七条の十二の十一第二項から第四項まで、第二十七条の十二の十二第一項、第四項及び第五項、第二十七条の十四、第七章並びに第百三条の二第三項の規定とする。

2第百十四条第二項に規定する権限は、次に掲げるものを除き、委員会が行うものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

  1. 第百六条第三項及び第百七条第二項の規定による権限(法第二十六条及び第三十四条の二の規定に関するもの、電気事業の用に供する電気工作物の工事、維持及び運用の保安に関するもの(原子力発電工作物の工事、維持及び運用の保安に関するものを除く。)並びに調査業務の運営に関するものに限る。)

3次の表の上欄に掲げる経済産業大臣の権限は、それぞれ同表の下欄に定める経済産業局長又は産業保安監督部長が行うものとする。ただし、同表第一号、第四号から第六号まで、第八号、第九号及び第二十八号から第四十号までに掲げる権限については、経済産業大臣が自ら行うことを妨げない。

4次の表の上欄に掲げる法第百十四条第一項又は第二項の規定により委員会に委任された権限は、それぞれ同表の下欄に定める経済産業局長が行うものとする。ただし、委員会が自らその権限を行うことを妨げない。

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