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電気事業法 第二条の十四 (書面の交付)

昭和三十九年法律第百七十号法律
(書面の交付)

第二条の十四

小売電気事業者等は、小売供給を受けようとする者と小売供給契約を締結したとき(小売供給契約の締結の媒介を業として行う者にあつては、当該媒介により小売供給契約が成立したとき)は、経済産業省令で定める場合を除き、遅滞なく、その者に対し、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。

  1. 小売電気事業者等の氏名又は名称及び住所
  2. 契約年月日
  3. 当該小売供給に係る料金その他の供給条件であつて経済産業省令で定める事項

2小売電気事業者等は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、小売供給を受けようとする者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該小売電気事業者等は、当該書面を交付したものとみなす。

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