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電気事業法施行規則 第十八条 (託送供給等約款において定めるべき事項)

平成七年通商産業省令第七十七号府省令
(託送供給等約款において定めるべき事項)

第十八条

第十八条第一項の託送供給等約款は、小売電気事業、一般送配電事業、配電事業及び特定送配電事業の用に供するための電気並びに法第二条第一項第五号ロに掲げる接続供給に係る電気に係る託送供給及び電力量調整供給に関し、振替供給又は接続供給及び電力量調整供給に関する次に掲げる事項について定めるものとする。

  1. 振替供給に関する次に掲げる事項
    1. 適用範囲
    2. 電気計器及び工事に関する費用の負担に関する事項
    3. ロに掲げるもののほか、供給の相手方の負担となるものがある場合にあっては、その内容
    4. 契約の申込み方法並びに契約の更新及び解除に関する事項
    5. 受電電力、受電電力量、供給電力及び供給電力量の計測方法
    6. 送電上の責任の分界
    7. イからヘまでに掲げるもののほか、供給条件又は一般送配電事業者及び供給の相手方の責任に関する事項がある場合にあっては、その内容
    8. 有効期間を定める場合にあっては、その期間
    9. 実施期日
  2. 接続供給及び電力量調整供給に関する次に掲げる事項
    1. 適用範囲
    2. 料金
    3. 一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則(平成二十八年経済産業省令第二十二号)第三十二条第一項に規定する調整を行う場合にあっては、同条第二項に規定する離島基準平均燃料価格及び換算係数並びに同条第四項に規定する離島基準調整単価
    4. 電気計器及び工事に関する費用の負担に関する事項
    5. ロからニまでに掲げるもののほか、供給の相手方の負担となるものがある場合にあっては、その内容
    6. 契約の申込み方法並びに契約の更新及び解除に関する事項
    7. 一般送配電事業者が受電することとなる電気に係る受電電力及び受電電力量の供給の相手方による通知の方法
    8. 受電電力、受電電力量、供給電力及び供給電力量の計測方法並びに料金調定の方法
    9. 供給の停止及び中止並びにこれらの解除に関する事項
    10. 送電上の責任の分界
    11. 給電所における指令に関する事項
    12. イからルまでに掲げるもののほか、供給条件又は一般送配電事業者及び供給の相手方の責任に関する事項がある場合にあっては、その内容
    13. 有効期間を定める場合にあっては、その期間
    14. 実施期日

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(書面の交付の特例)

法第二条の十三第二項の経済産業省令で定める場合は、第三条の十二第七項各号に掲げる場合のほか、次に掲げる場合とする。

  1. 小売電気事業者等が、閣議の決定に基づき行われる電気料金に関する需要家の負担軽減措置の実施のために必要な範囲において、既に締結されている小売供給契約を変更しようとする場合
  2. 一般送配電事業者が法第十八条第一項又は同条第二項ただし書きの認可を受けて定める需要側託送供給料金(一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則第一条第二項第二号に規定する需要側託送供給料金をいう。次項及び次条において同じ。)の割引その他の当該一般送配電事業者が行う接続供給を受ける者の負担を軽減する措置(災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第二条第一項に規定する災害発生市町村若しくは同条第二項に規定する本部所管区域市町村の区域又は激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二条第二項の規定により同条第一項の政令で指定された措置の適用を受けた区域における措置であって、令和七年四月一日以降に適用を開始するものに限る。次項及び次条において同じ。)の適用の開始に伴い、小売電気事業者等が、小売供給を受けようとする者に対して小売供給に係る料金の割引その他の小売供給を受けようとする者の負担を軽減する措置を開始するために必要な範囲において、既に締結されている小売供給契約を変更しようとする場合

2法第二条の十四第一項の経済産業省令で定める場合は、第三条の十三第一項に定める場合のほか、次に掲げる場合とする。

  1. 小売電気事業者等が、閣議の決定に基づき行われる電気料金に関する需要家の負担軽減措置の実施のために必要な範囲において、既に締結されている小売供給契約を変更した場合
  2. 一般送配電事業者が法第十八条第一項又は同条第二項ただし書きの認可を受けて定める需要側託送供給料金の割引その他の当該一般送配電事業者が行う接続供給を受ける者の負担を軽減する措置の適用の開始に伴い、小売電気事業者等が、小売供給を受けようとする者に対して小売供給に係る料金の割引その他の小売供給を受けようとする者の負担を軽減する措置を開始するために必要な範囲において、既に締結されている小売供給契約を変更した場合
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