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電気事業法施行規則 第二十二条

平成七年通商産業省令第七十七号府省令

第二十二条

第十八条第五項の規定による託送供給等約款の変更の届出をしようとする者は、その実施の日の十日前までに、様式第十九の託送供給等約款変更届出書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 変更を必要とする理由を記載した書類
  2. 変更しようとする部分を明らかにした変更前の託送供給等約款
  3. 第十八条第二号ロの事項を変更(消費税等相当額のみの変更を除く。)しようとする場合にあっては、第十七条の三第一項の規定により提出した書類の写し(法第十七条の二第四項の承認を受けた場合にあっては、第十七条の四第一項の規定により提出した書類の写し)及び一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則の規定に基づいて作成した書類
  4. 第十八条第一号ロ若しくはハ又は同条第二号ニ若しくはホの事項を変更しようとする場合にあっては、託送供給等利用者の負担となるものの金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書

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