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電気事業法 第十七条の二 (託送供給等に係る収入の見通し)

昭和三十九年法律第百七十号法律
(託送供給等に係る収入の見通し)

第十七条の二

一般送配電事業者は、経済産業省令で定める期間ごとに、経済産業省令で定めるところにより、その供給区域における託送供給及び電力量調整供給(次項、次条第一項及び第十八条において「託送供給等」という。)の業務に係る料金の算定の基礎とするため、その業務を能率的かつ適正に運営するために通常必要と見込まれる収入(以下この条から第十八条までにおいて「収入の見通し」という。)を算定し、経済産業大臣の承認を受けなければならない。

2経済産業大臣は、一般送配電事業者による収入の見通しの適確な算定に資するため、託送供給等の業務に係る適正な原価及び物価その他の社会的経済的事情を勘案し、必要な指針を定め、これを公表するものとする。

3経済産業大臣は、第一項の承認の申請があつた場合において、当該申請に係る収入の見通しが前項の指針に照らして適切なものであると認めるときは、その承認をするものとする。

4一般送配電事業者は、第一項の経済産業省令で定める期間中において、同項の承認を受けた収入の見通しを変更しようとするときは、経済産業大臣の承認を受けなければならない。

5経済産業大臣は、前項の変更の承認の申請があつた場合において、当該申請に係る収入の見通しが次に掲げる基準に適合するものであると認めるときは、その承認をするものとする。

  1. 変更の目的が次のいずれかに該当するものであること。
    1. 需要の変動その他の一般送配電事業者がその事業の遂行上予見し難い事由として経済産業省令で定めるものに対応するためのものであること。
    2. 他の法律の規定により支払うべき費用の額の変動に対応する場合(当該費用の額の増加に対応する場合にあつては、一般送配電事業を行うに当たり当該費用を節減することが著しく困難な場合に限る。)として経済産業省令で定める場合に該当するものであること。
  2. 変更の内容が第二項の指針に照らして適切なものであること。

6一般送配電事業者は、第一項の承認若しくは第四項の変更の承認を受け、又は次条第三項の規定による変更の通知を受けたときは、経済産業省令で定めるところにより、その収入の見通しを公表しなければならない。

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