第十七条の六
法第十七条の二第五項第一号ロの他の法律の規定により支払うべき費用の額の変動に対応する場合(当該費用の額の増加に対応する場合にあつては、一般送配電事業を行うに当たり当該費用を節減することが著しく困難な場合に限る。)として経済産業省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
- 一石油石炭税相当額の増加(石油石炭税の税率の増加その他の石油石炭税に関する制度の改正に起因するものに限る。)に対応する場合
- 二電源開発促進税相当額の増加(電源開発促進税の税率の増加その他の電源開発促進税に関する制度の改正に起因するものに限る。)に対応する場合
- 三固定資産税相当額の増加(固定資産税の税率の増加その他の固定資産税に関する制度の改正に起因するものに限る。)に対応する場合
- 四雑税相当額の増加(市町村民税、都道府県民税、事業所税、不動産取得税、都市計画税、印紙税、自動車税、自動車重量税、軽自動車税、自動車取得税、登録免許税等の税率の増加その他の市町村民税、都道府県民税、事業所税、不動産取得税、都市計画税、印紙税、自動車税、自動車重量税、軽自動車税、自動車取得税、登録免許税等に関する制度の改正に起因するものに限る。)に対応する場合
- 五事業税相当額の増加(事業税の税率の増加その他の事業税に関する制度の改正に起因するものに限る。)に対応する場合
- 六法人税相当額の増加(法人税の税率の増加その他の法人税に関する制度の改正に起因するものに限る。)に対応する場合