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電気事業法施行規則 第十七条の五

平成七年通商産業省令第七十七号府省令

第十七条の五

第十七条の二第五項第一号イの需要の変動その他の一般送配電事業者がその事業の遂行上予見し難い事由として経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。

  1. 需要の変動
  2. 第四十五条の二十一の十四第一項第一号、第二号又は第四号に規定する回収すべき賠償負担金の額等の通知又は通知した事項の変更
  3. 第四十五条の二十一の十七第一項第一号、第二号又は第四号に規定する回収すべき廃炉円滑化負担金の額等の通知又は通知した事項の変更
  4. 無電柱化推進計画(無電柱化の推進に関する法律(平成二十八年法律第百十二号)第七条第一項に規定する無電柱化推進計画をいう。)の策定又は変更
  5. 第二十八条の四十八に規定する広域系統整備計画の策定又は変更
  6. エネルギー政策の変更その他のエネルギーをめぐる諸情勢の変化
  7. 前各号に掲げるもののほか、費用の変動が算定可能な場合であって、次に掲げる要件のいずれかに該当するもの
    1. 当該事由による一般送配電事業に係る費用の変動の数量及び単価のいずれについても一般送配電事業者の責めに帰することができないもの
    2. 一般送配電事業を行うに当たり当該事由により生じる費用を節減することが著しく困難なもの

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