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無電柱化の推進に関する法律 第七条 (無電柱化推進計画)

平成二十八年法律第百十二号法律
(無電柱化推進計画)

第七条

国土交通大臣は、無電柱化の推進に関する施策の総合的、計画的かつ迅速な推進を図るため、無電柱化の推進に関する計画(以下「無電柱化推進計画」という。)を定めなければならない。

2無電柱化推進計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

  1. 無電柱化の推進に関する基本的な方針
  2. 無電柱化推進計画の期間
  3. 無電柱化の推進に関する目標
  4. 無電柱化の推進に関し総合的かつ計画的に講ずべき施策
  5. 前各号に掲げるもののほか、無電柱化の推進に関する施策を総合的、計画的かつ迅速に推進するために必要な事項

3国土交通大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、無電柱化推進計画を変更するものとする。

4国土交通大臣は、無電柱化推進計画を定め、又は変更しようとするときは、総務大臣、経済産業大臣その他の関係行政機関の長に協議するとともに、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第九号に規定する一般送配電事業者、同項第十一号の三に規定する配電事業者及び同項第十三号に規定する特定送配電事業者(次条第三項において「関係電気事業者」という。)並びに電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百二十条第一項に規定する認定電気通信事業者(次条第三項において「関係電気通信事業者」という。)(道路上の電柱又は電線を設置し及び管理して同法第百二十条第一項に規定する認定電気通信事業に係る電気通信役務を提供するものに限る。)の意見を聴かなければならない。

5国土交通大臣は、無電柱化推進計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

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