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無電柱化の推進に関する法律 第六条 (国民の努力)

平成二十八年法律第百十二号法律
(国民の努力)

第六条

国民は、無電柱化の重要性に関する理解と関心を深めるとともに、国又は地方公共団体が実施する無電柱化の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。

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