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無電柱化の推進に関する法律 第五条 (関係事業者の責務)

平成二十八年法律第百十二号法律
(関係事業者の責務)

第五条

道路上の電柱又は電線の設置及び管理を行う事業者(以下「関係事業者」という。)は、第二条の基本理念にのっとり、電柱又は電線の道路上における設置の抑制及び道路上の電柱又は電線の撤去を行い、並びに国及び地方公共団体と連携して無電柱化の推進に資する技術の開発を行う責務を有する。

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