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無電柱化の推進に関する法律 第四条 (地方公共団体の責務)

平成二十八年法律第百十二号法律
(地方公共団体の責務)

第四条

地方公共団体は、第二条の基本理念にのっとり、無電柱化の推進に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の地域の状況に応じた施策を総合的、計画的かつ迅速に策定し、及び実施する責務を有する。

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