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無電柱化の推進に関する法律 第三条 (国の責務)

平成二十八年法律第百十二号法律
(国の責務)

第三条

国は、前条の基本理念にのっとり、無電柱化の推進に関する施策を総合的、計画的かつ迅速に策定し、及び実施する責務を有する。

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