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電気事業法 第二条 (定義)

昭和三十九年法律第百七十号法律
(定義)

第二条

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 小売供給一般の需要に応じ電気を供給することをいう。
  2. 小売電気事業小売供給を行う事業(一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。)をいう。
  3. 小売電気事業者小売電気事業を営むことについて次条の登録を受けた者をいう。
  4. 振替供給他の者から受電した者が、同時に、その受電した場所以外の場所において、当該他の者に、その受電した電気の量に相当する量の電気を供給することをいう。
  5. 接続供給次に掲げるものをいう。
    1. 小売供給を行う事業を営む他の者から受電した者が、同時に、その受電した場所以外の場所において、当該他の者に対して、当該他の者のその小売供給を行う事業の用に供するための電気の量に相当する量の電気を供給すること。
    2. 電気事業の用に供する発電等用電気工作物(発電用の電気工作物及び蓄電用の電気工作物をいう。以下同じ。)以外の発電等用電気工作物(以下このロにおいて「非電気事業用電気工作物」という。)を維持し、及び運用する他の者から当該非電気事業用電気工作物(当該他の者と経済産業省令で定める密接な関係を有する者が維持し、及び運用する非電気事業用電気工作物を含む。)の発電又は放電に係る電気を受電した者が、同時に、その受電した場所以外の場所において、当該他の者に対して、当該他の者があらかじめ申し出た量の電気を供給すること(当該他の者又は当該他の者と経済産業省令で定める密接な関係を有する者の需要に応ずるものに限る。)。
  6. 託送供給振替供給及び接続供給をいう。
  7. 電力量調整供給次のイ又はロに掲げる者に該当する他の者から、当該イ又はロに定める電気を受電した者が、同時に、その受電した場所において、当該他の者に対して、当該他の者があらかじめ申し出た量の電気を供給することをいう。
    1. 発電等用電気工作物を維持し、及び運用する者当該発電等用電気工作物の発電又は放電に係る電気
    2. 特定卸供給を行う事業を営む者特定卸供給に係る電気
  8. 一般送配電事業自らが維持し、及び運用する送電用及び配電用の電気工作物によりその供給区域において託送供給及び電力量調整供給を行う事業(発電事業に該当する部分を除く。)をいい、当該送電用及び配電用の電気工作物により次に掲げる小売供給を行う事業(発電事業に該当する部分を除く。)を含むものとする。
    1. その供給区域(離島(その区域内において自らが維持し、及び運用する電線路が自らが維持し、及び運用する主要な電線路(第二十条の二第一項において「主要電線路」という。)と電気的に接続されていない離島として経済産業省令で定めるものに限る。)及び同項の指定区域(ロ及び第二十一条第三項第一号において「離島等」という。)を除く。)における一般の需要(小売電気事業者又は登録特定送配電事業者(第二十七条の十九第一項に規定する登録特定送配電事業者をいう。)から小売供給を受けているものを除く。ロにおいて同じ。)に応ずる電気の供給を保障するための電気の供給(以下「最終保障供給」という。)
    2. その供給区域内に離島等がある場合において、当該離島等における一般の需要に応ずる電気の供給を保障するための電気の供給(以下「離島等供給」という。)
  9. 一般送配電事業者一般送配電事業を営むことについて第三条の許可を受けた者をいう。
  10. 送電事業自らが維持し、及び運用する送電用の電気工作物により一般送配電事業者又は配電事業者に振替供給を行う事業(一般送配電事業に該当する部分を除く。)であつて、その事業の用に供する送電用の電気工作物が経済産業省令で定める要件に該当するものをいう。
  11. 十一
    送電事業者送電事業を営むことについて第二十七条の四の許可を受けた者をいう。
  12. 十一の二
    配電事業自らが維持し、及び運用する配電用の電気工作物によりその供給区域において託送供給及び電力量調整供給を行う事業(一般送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。)であつて、その事業の用に供する配電用の電気工作物が経済産業省令で定める要件に該当するものをいう。
  13. 十一の三
    配電事業者配電事業を営むことについて第二十七条の十二の二の許可を受けた者をいう。
  14. 十二
    特定送配電事業自らが維持し、及び運用する送電用及び配電用の電気工作物により特定の供給地点において小売供給又は小売電気事業、一般送配電事業若しくは配電事業を営む他の者にその小売電気事業、一般送配電事業若しくは配電事業の用に供するための電気に係る託送供給を行う事業(発電事業に該当する部分を除く。)をいう。
  15. 十三
    特定送配電事業者特定送配電事業を営むことについて第二十七条の十三第一項の規定による届出をした者をいう。
  16. 十四
    発電事業自らが維持し、及び運用する発電等用電気工作物を用いて小売電気事業、一般送配電事業、配電事業又は特定送配電事業の用に供するための電気を発電し、又は放電する事業であつて、その事業の用に供する発電等用電気工作物が経済産業省令で定める要件に該当するものをいう。
  17. 十五
    発電事業者発電事業を営むことについて第二十七条の二十七第一項の規定による届出をした者をいう。
  18. 十五の二
    特定卸供給発電等用電気工作物を維持し、及び運用する他の者に対して発電又は放電を指示する方法その他の経済産業省令で定める方法により電気の供給能力を有する者(発電事業者を除く。)から集約した電気を、小売電気事業、一般送配電事業、配電事業又は特定送配電事業の用に供するための電気として供給することをいう。
  19. 十五の三
    特定卸供給事業特定卸供給を行う事業であつて、その供給能力が経済産業省令で定める要件に該当するものをいう。
  20. 十五の四
    特定卸供給事業者特定卸供給事業を営むことについて第二十七条の三十第一項の規定による届出をした者をいう。
  21. 十六
    電気事業小売電気事業、一般送配電事業、送電事業、配電事業、特定送配電事業、発電事業及び特定卸供給事業をいう。
  22. 十七
    電気事業者小売電気事業者、一般送配電事業者、送電事業者、配電事業者、特定送配電事業者、発電事業者及び特定卸供給事業者をいう。
  23. 十八
    電気工作物発電、蓄電、変電、送電若しくは配電又は電気の使用のために設置する機械、器具、ダム、水路、貯水池、電線路その他の工作物(船舶、車両又は航空機に設置されるものその他の政令で定めるものを除く。)をいう。

2一般送配電事業者が次に掲げる事業を営むときは、その事業は、一般送配電事業とみなす。

  1. 他の一般送配電事業者又は配電事業者にその一般送配電事業又は配電事業の用に供するための電気を供給する事業
  2. 配電事業者から託送供給を受けて当該配電事業者が維持し、及び運用する配電用の電気工作物によりその供給区域において最終保障供給又は離島等供給を行う事業
  3. 特定送配電事業者から託送供給を受けて当該特定送配電事業者が維持し、及び運用する送電用及び配電用の電気工作物によりその供給区域において接続供給、電力量調整供給、最終保障供給又は離島等供給を行う事業
  4. 第二十四条第一項の許可を受けて行う電気を供給する事業及びその供給区域以外の地域に自らが維持し、及び運用する電線路を設置し、当該電線路により振替供給(小売電気事業若しくは特定送配電事業の用に供するための電気又は前項第五号ロに掲げる接続供給に係る電気に係るものに限る。第四項第三号において同じ。)を行う事業

3送電事業者が営む一般送配電事業者又は配電事業者に振替供給を行う事業は、送電事業とみなす。

4配電事業者が次に掲げる事業を営むときは、その事業は、配電事業とみなす。

  1. 一般送配電事業者又は他の配電事業者にその一般送配電事業又は配電事業の用に供するための電気を供給する事業
  2. 特定送配電事業者から託送供給を受けて当該特定送配電事業者が維持し、及び運用する送電用及び配電用の電気工作物によりその供給区域において接続供給又は電力量調整供給を行う事業
  3. 第二十七条の十二の十三において準用する第二十四条第一項の許可を受けて行う電気を供給する事業及びその供給区域以外の地域に自らが維持し、及び運用する電線路を設置し、当該電線路により振替供給を行う事業

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(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(卸電気事業者)

この法律の施行の際現に改正前の電気事業法(以下「旧法」という。)第二条第三項の卸電気事業に係る旧法第三条第一項の許可を受けている者が営む一般電気事業者にその一般電気事業の用に供するための電気を供給する事業が、改正後の電気事業法(以下「新法」という。)第二条第一項第三号の通商産業省令で定める要件に該当するときは、その者が受けている旧法第三条第一項の許可は、新法第三条第一項の規定によってしたものとみなす。

2この法律の施行の際現に旧法第三条第一項の卸電気事業の許可を受けている者(前項の規定により新法第三条第一項の許可を受けたものとみなされた者を除く。)が、一般電気事業者にその一般電気事業の用に供するための電気の供給を約している場合において、当該電気の供給の用に供する電気工作物について旧法第三条第一項又は第八条第一項の許可を受けているときは、その者がその約したところに従って一般電気事業者にその一般電気事業の用に供するための電気を供給する事業は、新法第二条第一項第三号の卸電気事業とみなし、その者が受けている旧法第三条第一項の許可(新法第二条第一項第三号の卸電気事業とみなされた事業に係る部分に限る。)は、新法第三条第一項の規定によってしたものとみなす。ただし、新法第二条第三項及び第二十九条並びに電気事業法及びガス事業法の一部を改正する等の法律(平成十五年法律第九十二号)第一条の規定による改正後の電気事業法第二十四条の四第一項の適用については、この限りでない。

(経過措置)
附則

環境影響評価法附則第三条第一項又は第三項の規定により、同法第二章から第七章までの規定の適用を受けないこととされた第一種事業又は第二種事業に係る事業用電気工作物については、この法律による改正後の電気事業法(以下「新法」という。)第三章第二節第二款の二の規定は、適用しない。

2この法律による改正前の電気事業法(以下「旧法」という。)第四十七条第一項の規定による認可であってこの法律の施行前にされたものに係る工事の計画の変更の認可であって、環境影響評価法附則第三条第一項又は第三項の規定により、同法第二章から第七章までの規定の適用を受けないこととされた第一種事業又は第二種事業に該当する工事の計画の変更に係るものについての新法第四十七条第三項の規定の適用については、同項中「次の各号」とあるのは、「次の各号(第三号及び第四号を除く。)」とする。

3旧法第四十八条第一項の規定による届出であってこの法律の施行前にされたもの及び当該届出に係る工事の計画の変更の届出であって環境影響評価法附則第三条第一項又は第三項の規定により同法第二章から第七章までの規定の適用を受けないこととされた第一種事業又は第二種事業に該当する工事の計画の変更に係るものについての新法第四十八条第三項及び第四項の規定の適用については、同条第三項第一号中「前条第三項各号」とあるのは「前条第三項各号(第三号及び第四号を除く。)」と、同条第四項中「前項各号」とあるのは「前条第三項第一号若しくは第二号又は前項第二号」とする。

(電気事業法の一部改正に伴う経過措置)
附則

電気事業の用に供する設備を譲り渡し、又は所有権以外の権利の目的とすること(次項において「設備の譲渡し等」という。)であって、第一条の規定による改正前の電気事業法(以下「旧電気法」という。)第十三条第一項の許可を受けているものについては、第一条の規定による改正後の電気事業法(以下「新電気法」という。)第十三条第一項の規定による届出がなされたものとみなす。

2この法律の施行の際現にされている旧電気法第十三条第一項の規定による設備の譲渡し等の許可の申請は、新電気法第十三条第一項の規定によりした届出とみなす。

3この法律の施行の際現に旧電気法第十九条第一項の認可を受けている供給約款(新電気法第二条第一項第七号に規定する特定規模需要(以下「特定規模需要」という。)のみに係る部分を除く。)は、新電気法第十九条第一項の認可を受けた供給約款とみなす。

4この法律の施行前に旧電気法第十九条第四項の規定による届出をした選択約款(特定規模需要のみに係る部分を除く。)は、新電気法第十九条第七項の規定による届出をした選択約款とみなす。

5この法律の施行の際現に旧電気法第十九条第一項の認可を受けている供給約款、同条第四項の規定による届出をした選択約款又は第二十一条ただし書の認可を受けた料金その他の供給条件により特定規模需要に応ずる電気の供給を行っている一般電気事業者は、新電気法第二十一条第二項の規定にかかわらず、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以降引き続き従前の例によりその特定規模需要に応ずる電気の供給を行うことができる。

6旧電気法第二十一条ただし書の認可を受けた料金その他の供給条件(特定規模需要のみに係る部分を除く。)は、施行日から一月以内に、通商産業省令で定めるところにより、通商産業大臣の承認を受けたときは、新電気法第二十一条第一項ただし書の認可を受けたものとみなす。

7一般電気事業者は、施行日から一月間は、新電気法第二十一条第一項ただし書の認可を受けないで、旧電気法第二十一条ただし書の認可を受けた料金その他の供給条件(特定規模需要のみに係る部分を除く。)により電気を供給することができる。

8この法律の施行の際現に旧電気法第二十二条第一項の認可を受けている料金その他の供給条件は、新電気法第二十二条第一項の規定による届出がなされたものとみなす。

9この法律の施行の際現にされている旧電気法第二十二条第一項の規定による卸供給の供給条件の認可の申請は、新電気法第二十二条第一項の規定によりした届出とみなす。

(電気事業法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前に第一条の規定による改正前の電気事業法(以下「旧電気事業法」という。)第九条第一項の規定によりした届出に係る変更については、なお従前の例による。

2この法律の施行の際現に行われている申請に係る旧電気事業法第十七条第一項の規定による許可については、なお従前の例による。

(変更の許可の申請に関する経過措置)
附則

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の電気事業法(以下「旧電気事業法」という。)第八条第一項の規定によりされた変更の許可の申請であって、この法律の施行の際、許可又は不許可の処分がされていないものは、当該変更が第一条の規定による改正後の電気事業法(以下「新電気事業法」という。)第八条第一項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更に該当する場合以外の場合には同項の規定によりされた許可の申請とみなし、当該変更が同項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更に該当する場合には施行日に同条第三項の規定によりされた変更の届出とみなす。

(託送供給約款の届出等に関する経過措置)
附則

この法律の公布の際現にこの法律による改正前の電気事業法(以下この項並びに附則第七条及び第八条において「旧法」という。)第三条第一項の許可を受けている一般電気事業者は、平成二十六年一月六日までに、この法律による改正後の電気事業法(以下「新法」という。)第二十四条の三第一項に規定する託送供給約款について、新法第二条第一項第十四号に掲げる接続供給(旧法第二条第一項第十四号に掲げる接続供給を除く。以下この項において同じ。)に係る電気に係る振替供給及び新法第二条第一項第十四号に掲げる接続供給に係る料金その他の供給条件を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするとき(次項において準用する新法第二十四条の三第三項の規定による命令があったときに限る。)も、同様とする。

2新法第二十四条の三第三項の規定は、前項の規定による届出に係る託送供給約款について準用する。

3第一項の規定による届出をした一般電気事業者は、経済産業省令で定めるところにより、同項の規定による届出をした託送供給約款を公表しなければならない。

4第一項の規定による届出をした託送供給約款は、前条第三号に掲げる規定の施行の日にその効力を生ずるものとする。

5第一項の規定による届出をした託送供給約款は、新法第二十四条の三第一項の規定による届出をした託送供給約款とみなす。

(小売電気事業の登録等に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の電気事業法(以下「旧電気事業法」という。)第三条第一項の許可を受けている一般電気事業者(以下「旧一般電気事業者」という。)は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)に小売電気事業(第一条の規定による改正後の電気事業法(以下「新電気事業法」という。)第二条第一項第二号に規定する小売電気事業をいう。附則第六条第一項において同じ。)及び一般送配電事業(新電気事業法第二条第一項第八号に規定する一般送配電事業をいう。附則第十一条第一項において同じ。)についてそれぞれ新電気事業法第二条の二の登録及び新電気事業法第三条の許可を受けたものとみなし、旧一般電気事業者であって新電気事業法第二十七条の二十七第一項の規定により届出をすべき者に該当するものは、施行日に発電事業(新電気事業法第二条第一項第十四号に規定する発電事業をいう。次条第一項並びに附則第四条第一項及び第八条において同じ。)について新電気事業法第二十七条の二十七第一項の届出をしたものとみなす。この場合において、新電気事業法第二条の四第二項及び第六条の規定は、適用しない。

2前項の規定により新電気事業法第二条の二の登録を受けたものとみなされる者(以下「みなし小売電気事業者」という。)は、施行日から起算して一月以内に新電気事業法第二条の三第一項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項に規定する書類を経済産業大臣に提出しなければならない。

3経済産業大臣は、前項の規定による書類の提出があったときは、当該書類に記載された新電気事業法第二条の三第一項各号(第五号を除く。)に掲げる事項及び新電気事業法第二条の四第一項第二号に掲げる事項を小売電気事業者登録簿(同項に規定する小売電気事業者登録簿をいう。)に登録するものとする。

4この法律の施行の際現にされている一般電気事業(旧電気事業法第二条第一項第一号に規定する一般電気事業をいう。以下この条及び附則第十一条第一項において同じ。)に係る旧電気事業法第三条第一項の規定による許可の申請は、新電気事業法第二条の二の規定による登録の申請及び新電気事業法第三条の規定による許可の申請とみなし、この法律の施行の際現にされている一般電気事業に係る旧電気事業法第三条第一項の規定による許可の申請であって新電気事業法第二十七条の二十七第一項の規定により届出をすべき者に係るものは、同項の規定によりした届出とみなす。

5前項の規定により新電気事業法第二条の二の規定による登録の申請とみなされた一般電気事業に係る旧電気事業法第三条第一項の規定による許可の申請をした者は、施行日から起算して一月以内に新電気事業法第二条の三第一項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項に規定する書類を経済産業大臣に提出しなければならない。

(電力取引監視等委員会の委員長及び委員に関する経過措置)
附則

前条第三号に掲げる規定の施行の際現に同号に掲げる規定による改正前の電気事業法(以下この条において「第三号旧電気事業法」という。)第六十六条の六の規定により任命された電力取引監視等委員会の委員長又は委員である者は、それぞれ、同号に掲げる規定の施行の日(以下「第三号施行日」という。)に、同号に掲げる規定による改正後の電気事業法(以下この条において「第三号新電気事業法」という。)第六十六条の六の規定により電力・ガス取引監視等委員会の委員長又は委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、第三号新電気事業法第六十六条の七第一項の規定にかかわらず、第三号施行日における第三号旧電気事業法第六十六条の六の規定により任命された電力取引監視等委員会の委員長又は委員としてのそれぞれの任期の残任期間と同一の期間とする。

2前条第三号に掲げる規定の施行の際現に第三号旧電気事業法第六十六条の五第二項の規定により指名された委員である者は、第三号施行日に、第三号新電気事業法第六十六条の五第二項の規定により委員長の職務を代理する委員として指名されたものとみなす。

(特定卸供給事業の届出等に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に第二条の規定による改正後の電気事業法(以下この条、次条及び附則第七条第一項において「新電気事業法」という。)第二条第一項第十五号の三に規定する特定卸供給事業(第三項において単に「特定卸供給事業」という。)に該当する事業を行っている者(第三項において「仮特定卸供給事業者」という。)は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して三月を経過する日までの間は、引き続き当該事業を行うことができる。

2前項の場合における新電気事業法第二十七条の三十の規定の適用については、同条第一項中「特定卸供給事業を営もうとする者は」とあるのは「強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十九号)附則第二条第一項に規定する仮特定卸供給事業者は、同法の施行の日から起算して三月を経過する日までに」とし、同項第五号及び同条第三項から第六項までの規定は、適用しないものとする。

3第一項の規定により仮特定卸供給事業者が施行日から起算して三月を経過する日までの間(仮特定卸供給事業者が前項の規定により読み替えて適用される新電気事業法第二十七条の三十第一項の規定による届出をした場合にあっては、当該届出をした日までの間)引き続き特定卸供給事業に該当する事業を行う場合においては、仮特定卸供給事業者を新電気事業法第二条第一項第十五号の四に規定する特定卸供給事業者とみなして、新電気事業法の規定を適用する。

(処分等の効力)

この法律(前条第二号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び附則第十二条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これらに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(電気事業法の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条第四号に掲げる規定の施行の際現に第二条の規定による改正前の原子炉等規制法第四十三条の三の三十二第二項の認可(以下この項において「旧認可」という。)を受けている原子炉等規制法第四十三条の三の八第一項に規定する発電用原子炉設置者である第一条の規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の電気事業法(次項及び附則第十八条第二項において「新電気事業法」という。)第二十七条の二十九の二第一項に規定する原子力発電事業者(次項において「特定原子力発電事業者」という。)は、同号に掲げる規定の施行の日(以下「第四号施行日」という。)に同条第二項の認可を受けたものとみなす。この場合において、当該認可により延長する同条第一項に規定する運転期間は、旧認可により延長した期間と同一の期間とする。

2特定原子力発電事業者は、経済産業省令で定めるところにより、第四号施行日から起算して三月以内に新電気事業法第二十七条の二十九の二第三項第一号、第二号及び第四号に掲げる事項を記載した書類を経済産業大臣に提出しなければならない。

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