第四条
一般電気事業者は、営業費として、役員給与、給料手当、給料手当振替額(貸方)、退職給与金、厚生費、委託検針費、委託集金費、雑給、燃料費、廃棄物処理費、消耗品費(その一般送配電事業等を行うために当該一般電気事業者が使用する電気に係る費用を含む。以下同じ。)、修繕費、水利使用料、補償費、賃借料、託送料、事業者間精算費、委託費、損害保険料、普及開発関係費、養成費、研究費、諸費、貸倒損、固定資産税、雑税、減価償却費、固定資産除却費、共有設備費等分担額、共有設備費等分担額(貸方)、地帯間購入電源費、地帯間購入送電費、他社購入電源費(再エネ特措法第八条第一項の交付金に相当する額からこれに係る事業税に相当する額を控除して得た額(以下「再エネ特措法交付金相当額」という。)を除く。)、他社購入送電費、振替損失調整額(一般送配電事業者の供給区域内において小売電気事業、一般送配電事業及び特定送配電事業の用に供するための電気並びに新電気事業法第二条第一項第五号ロに掲げる接続供給に係る電気であって、当該一般送配電事業者の供給区域以外の地域において維持し、及び運用されている発電用の電気工作物の発電に係るものを当該一般送配電事業者が受電する場合に発生する振替損失電力量の調整に要する費用をいう。以下同じ。)、建設分担関連費振替額(貸方)、附帯事業営業費用分担関連費振替額(貸方)、電源開発促進税、事業税、開発費、開発費償却、電力費振替勘定(貸方)、株式交付費、株式交付費償却、社債発行費、社債発行費償却及び法人税等であって一般送配電事業等に係るものの額の合計額を算定しなければならない。
2一般電気事業者(平成十七年度前に特定実用発電用原子炉(原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律(平成十七年法律第四十八号)第二条第五項に規定する特定実用発電用原子炉をいう。以下同じ。)を用いて発電事業に相当する事業を営んでいた一般電気事業者及び同年度前に特定実用発電用原子炉を用いて発電事業に相当する事業を営んでいた他の者との間で当該特定実用発電用原子炉の運転の開始の日から平成十七年三月三十一日までの間の運転に伴って生じた使用済燃料(同条第一項に規定する使用済燃料をいう。)の再処理等(同条第四項に規定する再処理等をいう。)に要する費用(以下「過去の使用済燃料に係る費用」という。)を当該一般電気事業者が支払う旨の契約を締結している一般電気事業者に限る。)は、前項の規定により算定した合計額のほか、営業費として、使用済燃料再処理等既発電費(当該他の者の使用済燃料再処理等既発電費を含み、平成十七年度から平成三十一年度までの各事業年度において分割して行われる積立てに係る利息に相当する額を除く。以下同じ。)の額を算定しなければならない。
3一般電気事業者は、前二項に規定する営業費項目について、様式第一第一表及び様式第二第一表により、営業費総括表及び営業費明細表を作成しなければならない。
4次の各号に掲げる営業費項目の額は、別表第一第一表により分類し、それぞれ当該各号に定める方法により算定した額とする。
- 一
- 二燃料費火力燃料費(汽力燃料費及び内燃力燃料費をいう。)及び新エネルギー等燃料費の合計額であって、供給計画等を基に算定した数量に時価等を基に算定した単価を乗じて得た額の原価算定期間における合計額
- 三使用済燃料再処理等既発電費、廃棄物処理費、消耗品費、補償費、賃借料、託送料、事業者間精算費、委託費、損害保険料、普及開発関係費、養成費、研究費、諸費、貸倒損、固定資産除却費、共有設備費等分担額、共有設備費等分担額(貸方)、振替損失調整額、開発費、開発費償却、電力費振替勘定(貸方)、株式交付費及び社債発行費実績値及び供給計画等を基に算定した額の原価算定期間における合計額
- 四修繕費普通修繕費及び取替修繕費の合計額であって、実績値及び供給計画等を基に算定した額の原価算定期間における合計額
- 五水利使用料河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)の定めるところにより算定した流水占用料等の額の原価算定期間における合計額
- 六減価償却費供給計画等を基に、電気事業固定資産(共用固定資産(附帯事業に係るものに限る。)、貸付設備その他の電気事業固定資産の設備のうち適当でないもの及び工事費負担金(貸方)を除く。)の帳簿価額及び帳簿原価について、それぞれ定率法及び定額法(法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)に定める耐用年数及び残存価額を用いるものとする。以下この号において同じ。)により算定した額(取替資産の減価償却費にあっては、その取替資産の帳簿原価の百分の五十に達するまで、定率法及び定額法により算定した額)の原価算定期間における合計額
- 七固定資産税、雑税、電源開発促進税及び事業税地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)、電源開発促進税法(昭和四十九年法律第七十九号)その他の税に関する法律の定めるところにより算定した額の原価算定期間における合計額
- 八地帯間購入電源費、地帯間購入送電費、他社購入電源費(再エネ特措法交付金相当額を除く。)及び他社購入送電費供給計画等を基に算定した額の原価算定期間における合計額
- 九建設分担関連費振替額(貸方)及び附帯事業営業費用分担関連費振替額(貸方)実績値及び供給計画等を基に算定した額の原価算定期間における合計
- 十株式交付費償却及び社債発行費償却交付費及び発行費を三年間均等償却するものとして算定した額の原価算定期間における合計額
- 十一法人税等発行済株式(自己株式を除く。)の数及び一株当たりの配当金額を基に算定した配当金並びに会社法(平成十七年法律第八十六号)の定めるところにより算定した利益準備金を基に法人税法(昭和四十年法律第三十四号)、地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)及び地方税法(道府県民税及び市町村民税の法人税割に限る。)の定めるところにより算定した額の原価算定期間における合計額