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電気事業法等の一部を改正する法律附則第九条第一項の規定に基づき一般電気事業者が定める託送供給等約款で設定する託送供給等約款料金の算定に関する省令 第十四条

平成二十七年経済産業省令第五十七号府省令

第十四条

一般電気事業者は、期間原価等項目のうち、第四条の規定により電源開発促進税として算定された額を送配電関連可変費に整理しなければならない。

2一般電気事業者は、前項の規定により整理された送配電関連可変費の額を、第十二条第六項第二号の規定により算定された割合により、三需要種別それぞれに係るものに配分し、追加可変費に整理しなければならない。

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