第十五条
一般電気事業者は、期間原価等項目のうち、第四条又は第七条の規定により使用済燃料再処理等既発電費及び他社販売電源料(過去の使用済燃料に係る収益に限る。)として算定された額の合計額を送配電関連可変費に整理しなければならない。
2一般電気事業者は、前項の規定により整理された送配電関連可変費の額を、第十二条第四項第五号の規定により算定された割合により、三需要種別それぞれに係るものに配分し、追加可変費に整理しなければならない。
一般電気事業者は、期間原価等項目のうち、第四条又は第七条の規定により使用済燃料再処理等既発電費及び他社販売電源料(過去の使用済燃料に係る収益に限る。)として算定された額の合計額を送配電関連可変費に整理しなければならない。
2一般電気事業者は、前項の規定により整理された送配電関連可変費の額を、第十二条第四項第五号の規定により算定された割合により、三需要種別それぞれに係るものに配分し、追加可変費に整理しなければならない。