(控除収益の算定)
第七条
一般電気事業者は、控除収益として、遅収加算料金、地帯間販売電源料、地帯間販売送電料、託送収益(接続供給託送収益を除く。以下同じ。)、事業者間精算収益、電灯料(基準託送供給料金に相当する額を除く。)、電力料(基準託送供給料金に相当する額を除く。)、電気事業雑収益及び預金利息であって一般送配電事業等に係るものの額の合計額を算定しなければならない。
2一般電気事業者(平成十七年度前に特定実用発電用原子炉を用いて発電事業に相当する事業を営んでいた一般電気事業者に限る。)は、前項の規定により算定した合計額のほか、控除収益として、他社販売電源料(過去の使用済燃料に係る費用に相当する収益(以下「過去の使用済燃料に係る収益」という。)に限る。)の額を算定しなければならない。
3一般電気事業者は、前二項に規定する控除収益項目について、様式第一第四表及び様式第二第五表により、控除収益総括表及び控除収益明細表を作成しなければならない。
4第一項及び第二項に規定する控除収益項目の額は、別表第一第一表により分類し、実績値及び供給計画等を基に算定した額の原価算定期間における合計額とする。