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電気事業法等の一部を改正する法律附則第九条第一項の規定に基づき一般電気事業者が定める託送供給等約款で設定する託送供給等約款料金の算定に関する省令 第三条 (原価等の算定)

平成二十七年経済産業省令第五十七号府省令
(原価等の算定)

第三条

平成二十六年改正法附則第九条第一項に規定する一般電気事業者(以下単に「一般電気事業者」という。)は、託送供給等約款料金を算定しようとするときは、四月一日又は十月一日を始期とする一年間を単位とした将来の合理的な期間(以下「原価算定期間」という。)を定め、当該原価算定期間において一般送配電事業等(一般送配電事業及び発電事業(その一般送配電事業(最終保障供給を行う事業を除く。)の用に供するための電気を発電するものに限る。)をいう。以下同じ。)を運営するに当たって必要であると見込まれる原価に利潤を加えて得た額(以下「原価等」という。)を算定しなければならない。

2原価等は、次条の規定により算定される営業費、第五条の規定により算定される事業報酬及び第六条の規定により算定される追加事業報酬の合計額から第七条の規定により算定される控除収益の額を控除して得た額とする。

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一般電気事業者(平成二十四年七月二十五日から平成二十六年改正法附則第九条第一項の政令で定める日までの間に旧電気事業法第十九条第一項の認可を受けた一般電気事業者に限る。)に対するこの省令の規定の適用については、第三条第一項中「将来の」とあるのは「一般電気事業者の実情に応じた」と、第十二条第一項第五号中「一般電気事業者がその一般送配電事業等を行うために」とあるのは「一般電気事業者が自ら」と、第二十九条第二項中「平成二十六年改正法附則第九条第一項の規定により定めようとする託送供給等約款の認可の申請の日において公表されている直近三月分の」とあるのは「一般電気事業者の実情に応じた過去三月間に公表された」と読み替えることができる。

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