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電気事業法等の一部を改正する法律附則第九条第一項の規定に基づき一般電気事業者が定める託送供給等約款で設定する託送供給等約款料金の算定に関する省令 第二条 (託送供給等約款料金)

平成二十七年経済産業省令第五十七号府省令
(託送供給等約款料金)

第二条

託送供給等約款料金は、基準託送供給料金及びインバランス料金とする。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(経過措置)
附則

一般電気事業者は、平成二十七年八月三十一日までに、第二十六条第三号イ(1)に掲げる額を経済産業大臣に届け出なければならない。

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「電気事業法等の一部を改正する法律附則第九条第一項の規定に基づき一般電気事業者が定める託送供給等約款で設定する託送供給等約款料金の算定に関する省令第二条(託送供給等約款料金)について教えてください」と聞く
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