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電気事業法等の一部を改正する法律附則第九条第一項の規定に基づき一般電気事業者が定める託送供給等約款で設定する託送供給等約款料金の算定に関する省令 第二十二条

平成二十七年経済産業省令第五十七号府省令

第二十二条

一般電気事業者は、期間原価等項目のうち、第四条の規定により事業税及び電力費振替勘定(貸方)として算定された額を、それぞれ、次の各号に掲げる割合により、当該各号に定める区分に配分することにより整理しなければならない。

  1. 第十三条から前条までの規定により整理された送配電関連固定費の合計額の第八条に規定する基礎原価等項目の額と期間原価等項目のうちの購入販売項目、電源開発促進税、使用済燃料再処理等既発電費、託送収益、事業者間精算収益、電灯料(離島供給に係るものに限り、基準託送供給料金に相当する額を除く。)、電力料(離島供給に係るものに限り、基準託送供給料金に相当する額を除く。)、振替損失調整額、接続検討料収益、変更賦課金収益及び追加項目として第四条又は第七条の規定により算定された額並びに第六条の規定により算定された追加事業報酬の額の合計額に占める割合送配電関連固定費
  2. 第十三条から前条までの規定により整理された送配電関連可変費の合計額の第八条に規定する基礎原価等項目の額と期間原価等項目のうちの購入販売項目、電源開発促進税、使用済燃料再処理等既発電費、託送収益、事業者間精算収益、電灯料(離島供給に係るものに限り、基準託送供給料金に相当する額を除く。)、電力料(離島供給に係るものに限り、基準託送供給料金に相当する額を除く。)、振替損失調整額、接続検討料収益、変更賦課金収益及び追加項目として第四条又は第七条の規定により算定された額並びに第六条の規定により算定された追加事業報酬の額の合計額に占める割合送配電関連可変費
  3. 第十三条から前条までの規定により整理された需要家費の合計額の第八条に規定する基礎原価等項目の額と期間原価等項目のうちの購入販売項目、電源開発促進税、使用済燃料再処理等既発電費、託送収益、事業者間精算収益、電灯料(離島供給に係るものに限り、基準託送供給料金に相当する額を除く。)、電力料(離島供給に係るものに限り、基準託送供給料金に相当する額を除く。)、振替損失調整額、接続検討料収益、変更賦課金収益及び追加項目として第四条又は第七条の規定により算定された額並びに第六条の規定により算定された追加事業報酬の額の合計額に占める割合需要家費

2一般電気事業者は、次の表の上欄に掲げる送配電関連費の額を、同表の中欄に掲げる割合により、三需要種別それぞれに係るものに配分し、同表の下欄に掲げる区分に整理しなければならない。

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