(需要家費等の整理)
第十三条
一般電気事業者は、第十条の規定により整理された需要家費の合計額並びに第十一条第一項又は第三項の規定により整理された送配電関連費ごとの送配電関連固定費の合計額及び送配電関連可変費の合計額を、それぞれ、次項に定めるところにより、三需要種別ごとの送配電関連費に配分することにより整理しなければならない。
2一般電気事業者は、次の表の上欄に掲げる送配電関連費の額を、同表の中欄に掲げる値又は割合により、三需要種別それぞれに係るものに配分し、同表の下欄に掲げる区分に整理しなければならない。