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電気事業法等の一部を改正する法律附則第九条第一項の規定に基づき一般電気事業者が定める託送供給等約款で設定する託送供給等約款料金の算定に関する省令 第二十四条

平成二十七年経済産業省令第五十七号府省令

第二十四条

一般電気事業者は、送配電関連費について、総固定費、総可変費及び総需要家費として、第十三条第二項の規定により整理された固有固定費、固有可変費及び固有需要家費に、前条の規定により整理された総追加固定費、総追加可変費及び総追加需要家費をそれぞれ加えて得た額を整理し、様式第七により、送配電関連費三需要種別計算表を作成しなければならない。

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