第二十五条
基準託送供給料金は、前条の規定により、三需要種別ごとの送配電関連費として整理された総固定費、総可変費及び総需要家費の合計額(以下「送配電関連需要種別原価等」という。)と原価算定期間における三需要種別ごとの料金収入が一致するように設定しなければならない。
2一般電気事業者は、送配電関連需要種別原価等を基に、送配電関連設備の利用形態により同一の条件となるよう設定した基準により、次の各号に掲げる料金を設定しなければならない。
- 一一般電気事業者の供給区域内の三需要種別ごとに応ずる電気の供給に係る料金
- 二一般電気事業者の供給区域内の三需要種別ごとに応ずる電気の供給であって、当該供給区域内の電気の潮流状況を改善するものである場合の前号に掲げる料金からの割引額
3一般電気事業者は、あらかじめ、前項の基準を経済産業大臣に届け出なければならない。当該基準の届出があった場合には、経済産業大臣は、これを公表しなければならない。
4一般電気事業者は、第二項第一号に掲げる料金を設定する場合には、販売電力量にかかわらず支払を受けるべき料金及び販売電力量に応じて支払を受けるべき料金を組み合わせることにより、当該料金を設定しなければならない。ただし、販売電力量が極めて少ないと見込まれる需要に応ずる電気の供給に係る料金を設定する場合は、この限りでない。
5一般電気事業者は、新電気事業法第二条第一項第五号ロに掲げる接続供給に係る第二項第一号に掲げる料金を設定する場合には、前項本文の規定により設定した料金(以下この項において「二部料金」という。)のほか、別表第三に規定する式を基に、販売電力量に応じてのみ支払を受けるべき料金(別表第三において「完全従量料金」という。)を、非電気事業用電気工作物を維持し、及び運用する者が二部料金に代えて選択し得るものとして、併せて設定しなければならない。
6一般電気事業者は、その供給区域の送配電関連設備の利用状況等を踏まえ、当該設備の効率的な使用その他の効率的な事業運営が見込まれる場合においては、第二項第一号に掲げる料金と異なる料金を、小売供給を行う事業を営む者又は非電気事業用電気工作物を維持し、及び運用する者が第二項第一号に掲げる料金に代えて選択し得るものとして、設定することができる。
7一般電気事業者は、原価算定期間における三需要種別ごとの料金収入を、第二項及び前項の規定により設定する料金並びに供給計画等に基づく契約電力、販売電力量等の予測値により算定しなければならない。
8一般電気事業者は、送配電関連需要種別原価等と前項の規定により算定した原価算定期間における三需要種別ごとの料金収入を整理し、様式第八により、送配電関連需要種別原価等と料金収入の比較表を作成しなければならない。