条文くん法令検索 AIに質問する

電気事業法等の一部を改正する法律附則第九条第一項の規定に基づき一般電気事業者が定める託送供給等約款で設定する託送供給等約款料金の算定に関する省令 第二十九条

平成二十七年経済産業省令第五十七号府省令

第二十九条

その供給区域内に離島がある一般送配電事業者は、第二十五条第二項又は第六項の規定により設定した契約種別ごとの料金について、各月において、当該月の開始の日に、次項の規定により算定される離島基準平均燃料価格と第三項の規定により算定される離島実績平均燃料価格との差額(同項の規定により算定される離島実績平均燃料価格が、次項の規定により算定される離島基準平均燃料価格に一・五を乗じて得た額を超える場合にあっては、同項の規定により算定される離島基準平均燃料価格に〇・五を乗じて得た額)に第四項の規定により算定される離島基準調整単価を千で除して得た値を乗じて得た額により、増額又は減額(以下この条において「調整」という。)を行うことができる。

2離島基準平均燃料価格は、平成二十六年改正法附則第九条第一項の規定により定めようとする託送供給等約款の認可の申請の日において公表されている直近三月分の離島供給(離島供給に相当する供給を含む。)の用に供した石炭、石油及び液化天然ガス(輸入されたものに限る。以下この条において「燃料」という。)ごとの円建て貿易統計価格(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第百二条第一項第一号の規定に基づく統計により認識することができる価格をいう。次項において同じ。)の平均値に、離島供給の用に供する石油の一リットル当たりの発熱量(メガジュールで表した量をいう。以下この条において同じ。)を当該燃料の一キログラム当たりの発熱量で除して得た値(石油にあっては、一)に原価算定期間において離島供給の用に供する当該燃料の発熱量の当該原価算定期間において離島供給の用に供する燃料ごとの発熱量の総和に占める割合をそれぞれ乗じて算定した値であって、あらかじめ、経済産業大臣に届け出たもの(次項において「換算係数」という。)をそれぞれ乗じて得た額の合計額とする。

3離島実績平均燃料価格は、調整を行う月の五月前から三月前までの期間において離島供給(離島供給に相当する供給を含む。)の用に供した燃料ごとの円建て貿易統計価格の平均値に、換算係数をそれぞれ乗じて得た額の合計額とする。

4離島基準調整単価は、千円を単位として調整を行うべき一キロワット時当たりの単価として、原価算定期間において離島供給の用に供する燃料ごとの発熱量の総和を離島供給の用に供する石油の一リットル当たりの発熱量で除して得た値を当該原価算定期間における販売電力量で除して得た値を基に契約種別ごとに定めた単価であって、あらかじめ、経済産業大臣に届け出たものとする。

e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電気事業法等の一部を改正する法律附則第九条第一項の規定に基づき一般電気事業者が定める託送供給等約款で設定する託送供給等約款料金の算定に関する省令第二十九条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十八条 電気事業法等の一部を改正する法律附則第九条第一項の規定に基づき一般電気事業者が定める託送供給等約款で設定する託送供給等約款料金の算定に関する省令 目次