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関税法 第百二条 (証明書類の交付及び統計の閲覧等)

昭和二十九年法律第六十一号法律
(証明書類の交付及び統計の閲覧等)

第百二条

税関は、政令で定めるところにより、税関の事務についての証明書類の交付を請求する者があるときは、これを交付するとともに、次に掲げる事項についての統計を作成し、その閲覧を希望する者があるときは、これをその者の閲覧に供しなければならない。

  1. 輸出され、若しくは積み戻され、又は輸入された貨物
  2. 入港し、又は出港した外国貿易船等
  3. 前二号に掲げるものを除くほか、外国貿易についての事項で政令で定めるもの

2前項の証明書類の交付を請求する者は、政令で定めるところにより、証明書類の枚数を基準として定められる手数料を納付しなければならない。

3財務大臣は、第一項の統計を集計し、政令で定めるところにより、定期的に公表しなければならない。

4財務大臣は、政令で定めるところにより、前項の集計した統計につき、その閲覧を希望する者があるときは、これをその者の閲覧に供するとともに、電子計算機用の磁気テープその他の政令で定める記録媒体(以下この項及び次項において「磁気テープ等」という。)を提供してこれに当該統計を記録することを求める者があるときは、当該磁気テープ等に当該統計を記録し、これをその者に交付しなければならない。

5第二項の規定は、磁気テープ等への記録を請求する者について準用する。この場合において、同項中「証明書類の枚数」とあるのは、「磁気テープ等の数」と読み替えるものとする。

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