第十八条
旧簡易ガスみなしガス小売事業者は、旧簡易ガス事業の用に供する原料の価格(以下「原料価格」という。)の変動が頻繁に発生すると認められる場合は、当該原料価格の変動に応じて一月(その旧簡易ガス事業の事業運営に係る特殊事情その他の事情により調整を一月ごとに行うことが困難である旧簡易ガスみなしガス小売事業者にあっては、三月)ごとに、当該期間の開始日に、次項に掲げる算定方法により供給約款料金(供給約款認可料金、供給約款届出料金又は供給約款変動額届出料金をいう。以下同じ。)の増額又は減額(以下「調整」という。)を行うことに係る規定を供給約款に定めることができる。
2料金の調整は、基準単位料金(供給約款料金の従量料金の額をいう。)について、次項の規定により算定される基準平均原料価格と第四項の規定により算定される実績平均原料価格との差額(実績平均原料価格が基準平均原料価格に一・六を乗じて得た額を超える場合にあっては、基準平均原料価格に〇・六を乗じて得た額)に、経済産業大臣が別に告示する原料価格の一立方メートル当たりガス料金への換算係数を百で除して得た値を乗じて得た額により行わなければならない。
3基準平均原料価格は、供給約款認可料金の申請の日又は供給約款届出料金の届出の日の直近の三月間に公表された原料価格の円建て貿易統計価格(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第百二条第一項第一号に基づく統計により認識することが可能な価格をいう。次項において同じ。)の平均とする。
4実績平均原料価格は、調整を行う月の五月前から三月前の期間(第一項括弧書に掲げる旧簡易ガスみなしガス小売事業者にあっては、調整を行う三月間の初めの月の五月前から三月前までの期間)における原料価格の円建て貿易統計価格の平均とする。