(旧一般ガスみなしガス小売事業者への準用)
第十九条
第二条から前条までの規定は、旧一般ガスみなしガス小売事業者が供給約款(旧簡易ガス事業に係るものに限る。)で設定する料金を算定しようとする場合に準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二条から前条までの規定は、旧一般ガスみなしガス小売事業者が供給約款(旧簡易ガス事業に係るものに限る。)で設定する料金を算定しようとする場合に準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。