条文くん法令検索 AIに質問する

旧簡易ガスみなしガス小売事業者指定旧供給地点小売供給約款料金算定規則 第十九条 (旧一般ガスみなしガス小売事業者への準用)

平成二十九年経済産業省令第二十号府省令
(旧一般ガスみなしガス小売事業者への準用)

第十九条

第二条から前条までの規定は、旧一般ガスみなしガス小売事業者が供給約款(旧簡易ガス事業に係るものに限る。)で設定する料金を算定しようとする場合に準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「旧簡易ガスみなしガス小売事業者指定旧供給地点小売供給約款料金算定規則第十九条(旧一般ガスみなしガス小売事業者への準用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十八条 旧簡易ガスみなしガス小売事業者指定旧供給地点小売供給約款料金算定規則 目次