(定義)
第一条
この省令において使用する用語は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号。以下「改正法」という。)、ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号。以下「法」という。)、ガス事業法施行規則(昭和四十五年通商産業省令第九十七号。以下「施行規則」という。)及びガス事業会計規則(昭和二十九年通商産業省令第十五号)において使用する用語の例による。
2この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 一「供給約款」とは、指定旧供給地点小売供給約款(第十九条においては指定旧供給区域等小売供給約款)をいう。
- 二「旧簡易ガス事業」とは、一般の需要に応じ、特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給する事業であって、一の団地内におけるガスの供給地点の数が七十以上のものをいう。
- 三
- 四「旧小口供給」とは、旧簡易ガス事業に係る供給のうち旧特定ガス大口供給を除くものをいう。
- 五「規制需要」とは、指定旧供給地点需要をいう。
- 六「非規制需要」とは、旧小口供給に係る需要のうち規制需要を除くものをいう。