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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 第二十九条の四 (標識の交付の申請等)

平成十四年環境省令第二十八号府省令
(標識の交付の申請等)

第二十九条の四

第二十六条第三項の規定による標識の交付の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出して行うものとする。

  1. 申請者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
  2. 特定輸入鳥獣の種類及び数量
  3. 輸入の仕出地
  4. 輸入に係る港又は飛行場及び輸入の年月日
  5. 標識の交付を受けることを希望する年月日

2前項の申請書には、関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十七条の規定により交付された輸入許可書の写し又は同法第百二条第一項の規定により交付された輸入に係る通関の証明書の写しを添えなければならない。

3環境大臣は、第一項の申請をしようとする者に対し同項の申請書及び前項の書類の写しのほか必要と認める書類の提出を求めることができる。

4標識は、一羽又は一頭ごとに交付する。

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