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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 第二十九条の六 (標識の再交付)

平成十四年環境省令第二十八号府省令
(標識の再交付)

第二十九条の六

標識の交付を受けた特定輸入鳥獣を飼養している者は、標識が破損し、又は前条に規定する事由がやみ特定輸入鳥獣に標識を着けることができることとなったときは、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出して、標識の再交付を受けることができる。

  1. 申請者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
  2. 標識の番号
  3. 標識が破損し、又は標識を取り外した事情

2標識の破損に係る前項の申請書には、第二十九条の四第二項の書類の写し、申請に係る特定輸入鳥獣が外国産であることを科学的知見に基づき証する書類及び当該特定輸入鳥獣に係る破損した標識を添えなければならない。

3前条に掲げる事由がやんだことに係る第一項の申請書には、第二十九条の四第二項の書類の写し、申請に係る特定輸入鳥獣の標識を取り外したことを証する獣医師の診断書及び当該特定輸入鳥獣に係る取り外した標識を添えなければならない。

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