(権限の委任)
第八十条
法及びこの省令に規定する環境大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方環境事務所長に委任する。ただし、第二号、第三号、第五号(法第十条第一項に係る部分に限る。)、第七号(法第十五条第十項に係る部分に限る。)、第八号(法第二十五条第六項に係る部分に限る。)、第十二号、第十四号(法第三十七条第十項に係る部分に限る。)、第十五号及び第十六号に掲げる権限については、環境大臣が自ら行うことを妨げない。
- 一
- 二
- 三
- 四
- 五
- 六法第十四条の二第三項に規定する権限
- 七法第十五条第四項、第六項、第七項、第九項及び第十項に規定する権限
- 八法第二十五条第二項及び第四項から第七項までに規定する権限
- 九法第二十六条第三項及び第四項に規定する権限
- 十法第二十八条の二第五項に規定する権限
- 十一法第二十九条第七項(同項に規定する許可に係る部分に限る。)、第八項及び第十項に規定する権限
- 十二法第三十条第一項から第三項までに規定する権限
- 十三法第三十一条第一項及び第二項に規定する権限
- 十四法第三十七条第一項、第二項、第四項から第七項まで及び第九項から第十一項までに規定する権限
- 十五法第七十五条第一項から第三項までに規定する権限
- 十六法第七十五条の二に規定する権限
- 十七第七条第三項、第八項及び第十一項から第十四項までに規定する権限
- 十八第十一条の二第二項、第四項、第五項、第七項、第九項、第十項に規定する権限
- 十九第十五条第三項、第六項及び第七項に規定する権限
- 二十第二十六条第五項及び第六項に規定する権限
- 二十一第二十九条の六第一項に規定する権限
- 二十二第三十八条第四号リに規定する権限
- 二十三第三十九条第三項に規定する権限
- 二十四第四十六条第二項、第五項及び第六項に規定する権限